須釜社会保険労務士事務所 | 日記 | 働き方改革


2018/12/12
働き方改革


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有給休暇:来年4月より全ての企業に義務づけ。年10日以上付与された者には付与日(基準日)から向こう1年間に使用者が有休5日の時季指定。もっとも、労働者自身が5日取得していれば、時季指定は不要。ですが、職場への「きがね」「ためらい」は今より減るはず!

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